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目次

在留資格「特定技能」とは

特定技能(1号または2号)」は2019年4月に導入された在留資格の名称です。
いわゆる「就労ビザ」のひとつに分類され、この資格では「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための仕組み」を構築するものとして創設されました。

最も一般的な就労資格である「技術・人文知識・国際業務」との違いは、「技術・人文知識・国際業務」が「大学(短大を含む)と同等以上(または専門士号を取得できる日本の専門学校卒)の学歴」または「一定の実務経験」等が求められ、行う業務についても「一定程度以上の学術上の素養を背景とする業務」であり、いわゆる「単純労働」は対象外とされているのに対し、「特定技能」は、その目的が人材不足著しい分野において即戦力となる人材を受け入れるためのものであり、一定の専門性及び技能を必要とする業務であれば、工場や現場等における現業業務も認められる点にあります。

例えば、土木工事の現場等において工程管理や品質管理、図面作成などを行う「施工管理業務」は「技術・人文知識・国際業務」として認められ得る業務ですが、行う活動が専ら現場における原材料等の調達・搬送や足場組立・解体、埋め戻しなどである場合は「特定技能1号」に該当することとなります。

石川県、富山県、福井県など北陸地域においても、本制度の導入以降、特定技能外国人の受入れが進んでおり、製造業や建設業、農業といった地域産業が積極的に活用しています。、また、2024年3月には新たに4つの対象分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)が追加され、今まで以上に地域経済の持続と発展に大きく寄与する制度として注目を集めています。

特定技能1号と2号

特定技能制度では、技能水準に応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの在留資格が用意されています。どちらも、日本国内で人材不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた制度です。

特定技能1号
  • 対象分野:16分野(建設、製造、介護、農業、外食など)
  • 在留期間:1年を超えない範囲法務大臣が個々に指定する期間(※通算5年が上限)
  • 家族の帯同:不可1
  • 支援体制:所属機関または登録支援機関による支援・管理が必要
  • 必要な能力:特定技能評価試験合格+日本語試験合格
特定技能2号
  • 対象分野:現在11分野に限定(建設、造船、製造等)※介護や運送などは対象外
  • 在留期間:3年、1年又は6月(更新可能)
  • 家族帯同:可能(配偶者・子)
  • 必要な能力:特定技能2号評価試験合格+一定の実務経験

特定技能1号と特定技能2号の比較

特定技能1号特定技能2号
技能レベル相当程度の知識・経験熟練した技能(管理者クラス)
在留期間の上限最大5年上限なし(更新可能)
家族帯同不可
対象分野16分野11分野
支援体制必須(支援計画)不要

特定技能1号の対象となる16分野

特定技能1号は、日本全国で人手不足が深刻な次の16の産業分野において構成されています。

[一覧]特定技能1号の対象16分野

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 自動車運送業
  10. 鉄道
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 木材産業

※自動車運送・鉄道・林業・木材産業は2024年3月に新たに追加。

石川県での受入れ実績

  • 石川県では令和6年12月末時点で、在留外国人約20,510人中、特定技能で在留する外国人は2,647人(12.9%)
  • 産業分野別では、工業製品製造業、飲食料品製造業、介護、建設などの分野で受け入れが進んでいます

申請人に求められる主な要件(特定技能1号)

申請人となる外国人に求められる主な要件は次のとおりです。

要件
年齢について

18歳以上であること。

要件
健康状態について

安定的・継続的な活動を行うため、健康状態が良好であること(健康診断の実施が求められます)。

要件
技能水準が一定以上にあること

従事する業務に関する評価試験の合格または関連する技能実習2号を良好に修了していること。

要件
日本語能力が一定以上にあること

日本語能力試験等の一定レベル以上に合格しているまたは技能実習2号を修了していること。

要件
特定技能1号の通算在留期間が5年以内にあること

特定技能1号で在留可能な期間は最大5年です。通算在留期間が5年に達した時点で、特定技能1号での以後の在留はできません。

要件
在留活動に関する不当な契約等が介在していないこと

特定技能としての活動に関し、保証金の徴収、財産管理、違約金契約等がないこと。

要件
外国人が負担する費用等について合意していること

雇用契約の申込みに関する費用、職業紹介に関する費用その他特定技能1号外国人が定期的に負担する費用(食費、居住費など)がある場合において、それらが合理的な額であり、その内容を特定技能外国人が十分に理解しており、かつ合意していること。

要件
母国において遵守すべき手続きが完了していること

(母国において定められている場合)海外における(日本での)労働許可や、二国間における取り決めがある場合は、その取り決めで定められている手続きを踏んでいること。

要件
従事する産業分野ごとの基準を満たしていること

特定技能1号の産業分野ごとに個別に定められている基準を満たしていること。

その他の要件

上記以外にも、他の在留資格と同様に「入管法上の届出義務を履行している」「納税義務を果たしている」「素行が不良でない」「これまでの在留活動の状況が良好である」などの要件も満たしている必要があります。

産業分野別の評価試験と日本語能力試験

特定技能1号の在留資格取得には、申請人が次の試験に合格している必要があります。

産業分野評価試験の名称日本語能力試験
介護介護技能評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
介護日本語評価試験
ビルクリーニングビルクリーニング特定技能1号評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
工業製品製造業製造分野特定技能1号評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
建設建設分野特定技能1号評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
造船・舶用工業造船・舶用工業分野特定技能1号試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
自動車整備自動車整備分野特定技能1号評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
航空航空分野特定技能評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
宿泊宿泊分野特定技能1号評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
自動車運送業自動車運送業分野特定技能1号評価試験JLPT N3以上
鉄道鉄道分野特定技能1号評価試験JLPT N3以上
農業1号農業技能測定試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
漁業1号漁業技能測定試験(養殖業)(漁業JLPT N4以上 or JFT-Basic
飲食料品製造飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
外食業外食業特定技能1号技能測定試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
林業林業分野特定技能1号評価試験JLPT N4以上 or JFT-Basic
木材産業木材産業特定技能1号測定試験JLPT N4以上 or JFT-Basic

 日本語能力試験の種類

試験名実施団体
日本語能力試験(JLPT)国際交流基金・日本国際教育支援協会
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)国際交流基金

試験の免除について

従事する業務と関連する職種・作業における技能実習2号を良好に修了している外国人については評価試験の合格は必須要件ではありません。また、技能実習2号を修了している場合、日本語能力試験等(N4レベルに限る)の受験も必須ではありません。

特定技能所属機関(受入れ企業)に求められる主な要件

要件
特定技能雇用契約の内容が適正であること
  • 特定技能1号、2号においてそれぞれ定められているレベル・内容に業務に従事すること
  • 所定労働時間についてその他の通常の労働者と同等であること
  • 報酬額について同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上であること
  • 一時帰国の申し出があった場合、やむを得ない事情がある場合を除き配慮すること
  • 従事する産業分野ごとに定められている基準を満たしていること
要件
外国人の適正な在留のための体制を整えていること
  • 帰国時に本人が旅費を負担できない場合は、所属機関が負担し、円滑な出国の手助けをすること
  • 健康状況その他の生活状況を把握すること
要件
法令等に反していないこと
  • 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること(各種保険料、税金に未納がない)
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 1年以内に所属機関の責に帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと
  • 現に雇用している労働者について1年以内に非自発的離職をさせていないこと など
非自発的離職とは

非自発的離職とは定年退職、有期労働契約の期間満了、自己都合退職等を除き主に次の事由に該当するものをいいます。

・人員整理や退職勧奨による退職
・労働条件の実態が当初明示された内容と相当程度異なる等の理由による退職
・嫌がらせ、ハラスメントなど就業環境に重大な問題があったことによる退職 など

要件
外国人を適正に支援することのできる体制を整えていること
  • 中長期在留者につき一定の適正な管理実績等があること
  • 雇用する外国人が十分に理解できる言語による支援体制が備わっていること
  • 支援の中立性を確保していること
  • 定期的な面談の実施を行うこと など
要件
外国人を適正に支援することのできる体制を整えていること
  • 中長期在留者につき一定の適正な管理実績等があること
  • 雇用する外国人が十分に理解できる言語による支援体制が備わっていること
  • 支援の中立性を確保していること
  • 定期的な面談の実施を行うこと など

特定技能所属機関の責任と役割

特定技能制度は、深刻な人材不足の影響が著しい産業分野の第一線で、即戦力となる外国人の受け入れを行うものですが、その受け入れを行う企業は、外国人が適切に就業を継続していくための環境を整え、また、地域の一員として生活をしていくための支援を行う責任があります。

このように受け入れ企業は「雇用環境の整備」と「生活支援体制の構築」を行うことが求められますが、その際は次の資料が参考になります。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針(厚生労働省)

厚生労働省は『外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針』(平成19年厚生労働省告示第276号)において、企業が外国人労働者を雇用する際に適切に対処すべき項目について、主に次の事項に関する指針を明示しています。

  • 外国人の募集及び採用の適正化
  • 適正な労働条件の確保
  • 安全衛生の確保
  • 労働・社会保険の適用
  • 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生
  • 帰国時の援助及び再就職の援助 など

この指針は特定技能制度においても当然に考慮されるべきものであり、特定技能外国人の受け入れ企業は、外国人であることを理由に差別や制限をすることなく、適切な雇用管理等を行っていかなければなりません。



生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)

出入国在留管理庁の『生活・就労ガイドブック』は、日本で暮らす外国人が安全・安心に生活し、働くために必要な情報を取りまとめたガイドブックです。日本語のほか17の言語で作成されており、次の12の項目について記載されています。

  • 入国・在留手続
  • 市区町村での手続
  • 雇用・労働
  • 出産・子育て
  • 教育
  • 医療
  • 年金・福祉
  • 税金
  • 交通
  • 緊急・災害
  • 住居
  • 日常生活におけるルール・習慣

特定技能制度で外国人を受け入れる企業は、その受け入れ前の義務的支援として事前ガイダンスを行う必要がありますが、本ガイドを活用することができるほか、『生活オリエンテーション動画(出入国在留管理庁)』の利用も便利です。

特定技能申請サポートの内容と費用

特定技能申請サポートの内容

基本サポートに含まれる内容

  • 採用候補者の基本的な要件確認
  • 所属機関の基本的な要件確認
  • 必要書類のピックアップとご案内
  • 申請書作成
  • 特定技能雇用契約書の作成
  • 雇用条件書の作成
  • 支援計画書の作成
  • その他提出書類の作成代行(入管の必要書類リスト記載のもの)
  • 入管への申請代行(オンラインまたは窓口)
  • 審査中における入管との連絡(追加書類対応含む)
  • 審査完了連絡の受領

オプションで対応可能なもの

  • 建設業種の参入支援(建設業許可、CCUS登録代行、国土交通省の受入計画認定申請等)
  • 役所で取得する書類の取得代行(課税証明書、納税証明書等)
  • 就業規則、労使協定書等の作成・整備
  • 所属機関が提出するべき定期届出及び随時届出書類の作成
  • その他特定技能制度の運用に係る日々の相談対応、アドバイス等(顧問契約)

基本サポート費用の目安

初めて特定技能外国人の受け入れをする企業様

スクロールできます
手続き内容費用の目安(税込)
海外からの呼び寄せ
(在留資格認定証明書交付申請)
132,000
他の在留資格からの変更または転籍
(在留資格変更許可申請)
※入管の定める提出書類省略(下記参照)の要件を満たしている場合は上記価格から11,000円引きとなります。
※同一企業様で複数名の同時申請の場合は1名様あたりの費用が割引となります。詳しくはお見積りいたします。

② 同一年度内に既に特定技能外国人の受け入れをしている企業様

スクロールできます
手続き内容費用の目安(税込)
海外からの呼び寄せ
(在留資格認定証明書交付申請)
88,000
他の在留資格からの変更または転籍
(在留資格変更許可申請)
※入管の定める提出書類省略(下記参照)の要件を満たしている場合は上記価格から11,000円引きとなります。
※同一企業様で複数名の同時申請の場合は1名様あたりの費用が割引となります。詳しくはお見積りいたします。

③ 既に雇用している特定技能外国人の在留期間延長

スクロールできます
手続き内容費用の目安(税込)
在留期間更新許可申請33,000
※同一企業様で複数名の同時申請の場合は1名様あたりの費用が割引となります。詳しくはお見積りいたします。

提出書類省略の要件

[前提条件]
・過去3年間に指導勧告書の交付、改善命令処分を受けていないこと
・在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出行うこと

[上記に当てはまる次の①~⑥の所属機関]
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

対応分野・対応地域

  • 対応業種:特定技能16分野すべて対応(建設、工業製品製造、外食業、介護、農業など)
  • 対応地域:石川県を拠点に全国オンライン申請も対応(多数申請実績あり)。

オフィスマツリカが選ばれる理由

  • 累計2,000件近い就労ビザの申請手続き実績
  • ビザ申請手続きだけではない雇用前・雇用後のサポートも可能なワンストップ体制
  • 制度開始当初から特定技能業務に対応してきた経験とノウハウ
  • 専門事務所だからこそ実現可能な迅速・的確なサポート

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