就労ビザ手続き
外国人の方が日本で働くために必要な在留資格の手続きに関するサービスです。
すでに日本に在留する方の在留期間の延長(在留期間更新許可申請)
これから日本に来ようとする方の在留資格の取得(在留資格認定証明書交付申請)
留学生の方などが日本で就職するための在留資格の変更場合(在留資格変更許可申請)
など、状況に応じて就労ビザに関する全ての手続きについて代行いたします。
対応在留資格と手続き例
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能
- 高度専門職
- 興行
- 経営管理
- その他(企業内転勤、教育、介護など)
オフィスマツリカに依頼するメリット
当事務所は開業以来、入管手続きを専門とし、ビザに関する毎年400~500件程度のご相談・申請実績がございます。
その中でも日本の会社で働くための「就労ビザ」を得意としており、これまで様々な会社様、業種でのサポートをしてまいりました。また、多くの外国籍の方が在籍する日本語学校や専門学校からのご相談もお受けしております。
対応エリアは、石川県・福井県・富山県の北陸三県を中心に、全国対応可能です。
また、当ホームページよりご依頼をいただいた方限定で3つの特典をご用意しております。
在留資格は「取得して終わり」ではございません。その後の安定した在留活動を継続するためにも、是非当ホームページよりご依頼をいただき、特典をご活用ください。



当事務所のサポート内容
- 在留資格の適合性チェック(許可見込みの判断)
- 個別の状況に応じた必要書類のリストアップ
- 申請理由書を含む入管提出書類の作成
- 入管への申請取次(オンラインor窓口)
- 万が一、不許可になってしまった場合の再申請サポート
- 在留資格取得後のアフターフォロー
ご依頼の流れ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
まずは簡単にお話をお伺いし、ビザ申請の手続きについてご説明いたします。
貴社の事業内容・職務内容・勤務条件等ビザ申請に必要な情報について具体的にお聞きします。
ヒアリングは面談(WEB可)、電話、メールを用いて行います。
ご依頼の内容に応じたお見積りを作成いたします。
お見積りの内容にご了承を得られましたら業務委託契約を締結します。
個別のご事情に応じて最適な必要書類のご案内をいたします。
同時にヒアリングの内容をもとにして出入国在留管理局に提出する申請書・申請理由書等の書類作成を行います。
お客様に代わり管轄の出入国在留管理局にて申請手続きを行います。
また、審査期間中における審査官とのやりとり、結果通知の受領も当事務所の行政書士が行います。
新しい在留カードもしくは在留資格認定証明書の代理受領後、お客様へのお渡しをもって業務完了となります。
よくあるご質問 -Q&A-
メールや電話だけで手続きを進めてもらえますか?
正式にご依頼をいただく場合は可能な限り面談(WEB面談可)のお時間を設けさせていただいておりますが、
ご本人様確認が取れる場合に限りメール・LINE、電話等の方法のみで対応させていただくことも可能です。
対応エリアはどこですか? 遠方でも依頼できますか?
対応エリアは限定しておりません(全国対応型)。
石川県、富山県、福井県のほか、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、 九州の企業様の申請実績があります。入管への申請手続きはオンラインで行うため、スピーディーに進めることができます。
オンライン申請ではなく、窓口での書面申請を希望しますが対応できますか?
オンライン申請不可の申請手続き(在留資格「特定活動」からの変更許可申請など)や、お客様が窓口申請をご希望の場合は当事務所で管轄の入管に出向き申請手続きを行います。交通費・出張日当は別途お問い合わせください。
手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?
必要書類や情報が揃った日から数えて、平均3~5営業日ほどで申請書類を作成しますが、特にお急ぎの事情がある場合はご相談に応じさせていただきます。
なお、入管への申請から結果の受領までは手続きの種類により異なります。
通常、在留期間更新許可申請(転職なし)は1か月前後、同申請(転職あり)と在留資格変更許可申請は1~2か月前後、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)では2カ月~3か月ほどの審査期間となっています。
※申請先の入管、申請の内容に応じて審査期間は異なります。特に東京入管では審査が長期化する傾向にあります。
自分で申請をして不許可になった案件でもお願いできますか?
はい。当事務所で再申請後の許可見込みがあると判断できた場合、再申請を承ることは可能です。
当事務所では、こうした場合でも不許可理由の聴取の同行を含めて再申請のサポートを行っており、不許可⇒許可取得の事例が多数ございます。
まず何からはじめたら良いですか?
まずは我々専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
「採用候補者と面接をして内定通知を出したものの、就労ビザがとれなかった」という話はよくあります。確かに優秀な人材であれば自社で活躍をしてもらいたいというのが実情であると思いますが、日本人を雇用する場合と異なり、外国人の就労ビザには細かな要件・条件が定められています。これらに該当しない場合は、何をどうしても就労ビザを取得することはできません。したがって、その要件に当てはまるかどうかを確認することから始める必要があります。まずは就労ビザの専門家である行政書士等にご相談ください。
・許可が取れるように事実と違う内容で申請してもらまえすか?
・申請書類はすべて自分で用意するので、入管への提出だけお願いできますか?
不正・虚偽の申請は一切行いません。
また、ご依頼後に不正・虚偽の事実が判明した場合は業務途中であっても契約解除とさせていただきます。
業種別の許可実績

報酬の目安
就労系 | 家族滞在 | その他身分系 | 特定技能* | |
---|---|---|---|---|
外国からの呼び寄せ | 101,200円 | 88,000円 | 121,000円 | 101,200円 |
在留資格の変更 | 101,200円 | 88,000円 | 121,000円 | 101,200円 |
在留期間の更新 (事情変更なし) | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 |
在留期間の更新 (事情変更あり) | 101,200円 | ※別途見積 | ※別途見積 | ※別途見積 |
※表示は税込です。
※表示価格は目安です。ご依頼の内容、人数等の条件により変動することがあります。
*特定技能は初めて特定技能外国人を受け入れる場合の料金です。
別途、申請書以外の必要書類(申請人分・所属機関分)作成料金が発生する場合があります。