ご相談の背景
群馬県の製造業者からのご相談。
自社を申請代理人としてベトナム人エンジニアの在留資格認定証明書交付申請を行ったが、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の許可要件に該当しないものとして不交付決定となり、再申請のご依頼をいただきました。
お困りごとの内容
申請人にはNCオペレーターとして働いてもらいたいが、入管に「単純労働」として認定されてしまった。
誰でも行える業務ではなく、一定の専門的な知識がないとできない仕事だが、どのように説明したら理解してもらえるのか。
再申請をしたら許可の見込みはあるのか。
当事務所の対応
事前に申請書類一式を確認させていただいたうえで、企業に訪問し、実際の仕事の様子を見学させていただきました。
一連の流れや、業務に使用する設備、作成するプログラムの内容、図面、各種資料などを確認したところ、在留資格の要件に合致する可能性が高いと判断できたため、再申請の申請手続き代行を受任しました。
当初不許可になった申請書類では「NC機械のオペレーション」とのみ記載がされており、その具体的な内容までは説明がされていなかったため、再申請では業務全体の工程を大きく5つのブロックに分け、それぞれどのような作業を行うのか、その工程ではどのような資料・プログラムを作成するのか、そしてそのためにはどのような工学上の素養を必要とするのか等について細かく記載した申請理由書を作成し、図面などの参考資料とあわせて提出をしました。
結果
審査期間約2か月。許可。
行政書士コメント
機械オペレーションやメンテナンス業務などは、「技術・人文知識・国際業務」の許可基準の該当性について判断が難しく、業務内容の詳細や、業務量の確保(業務の安定性・継続性)などについて説明・疎明が十分でないと、追加資料の提出を求められたり、いきなり不許可とされてしまうことも少なくありません。
本ケースでは業務全体の内容について概略と詳細に分け整理したうえで、その業務が単なる機械の操作にとどまらず、自ら行う判断や分析に基づくものであり、すなわち大学で履修した機械工学の知識が必須であるものとして説明し、入管の理解を得ることができました。