ご相談の背景
東京都の専門学校を卒業見込みとなっているベトナム国籍の方からのご依頼。
スーパーマーケットを運営する会社から「総合職」として内定をもらったが、申請手続きのための行政書士は自分で確保するよう会社に言われたため、当事務所ホームページからご相談をいただきました。
お困りごとの内容
「総合職」としてゆくゆくはスーパーマット運営の管理に携わる業務であると聞いているが、入社当初は商品の品出しや陳列などの売り場づくりなどの業務もしなくてはならない。この場合はどのように入管に説明したら良いか。
当事務所の対応
雇用契約書の内容を確認させていただいたうえで、申請人の承諾を得て、所属機関の人事担当者にヒアリングを行いました。
その結果、「総合職」としての採用であっても、入社当初は店舗運営の基礎を学ぶために売り場に出て商品陳列などの業務を行うことはある。ただし、その後は販売計画の立案やアルバイト従業員の教育、計数管理などのマネジメント業務に携わることになり、ゆくゆくは店長やエリアマネージャーにステップアップしていくキャリア計画であることが分かりました。
当事務所では以上の内容を踏まえ、申請理由書において、丁寧にキャリアパスの展望を記載するとともに、卒業した専門学校の専攻(経営学・マーケティング)との関連性を交えて説明させていただきました。
結果
審査期間約1か月。許可。
行政書士コメント
「技術・人文知識・国際業務」の業務内容における資格該当性は、在留期間全体として判断されるため、いわゆる「単純労働的な」業務を行うことがあったとしても、例えばそれが、入社時研修のような一定期間に限られ、かつ、本来の業務を行うための必要最小限のものであり、他の日本人職員が入社する場合にも同様に設けているような性質のものである場合は認められるケースが多いです。
しかしながら、その期間や内容によっては数年間にわたる「研修計画書」や「キャリアのステップアップに関する計画書」のような資料が必要になることもあり注意が必要です。