【事例001】ミャンマー人のエンジニア雇用 – 東京都 電気工事業

ご相談の背景

東京都の電気工事業を営む企業から、ミャンマー在住のエンジニアを雇用(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)したいとのことで在留資格認定証明書交付申請のご依頼をいただきました。

お困りごとの内容

エンジニアに従事させたい業務内容が在留資格の要件に合うものなのかわからず、自社で手続きをすることが不安とのことでした。

当事務所の対応

業務内容をヒアリングしたところ、「技術・人文知識・国際業務」で認められる専門的な活動には該当するものの、入管への説明の仕方には工夫が必要(説明の仕方によっては単純労働と誤解されるおそれがある。)と判断しました。

対応として、申請理由書には業務の具体的な手順を記載するとともに、それぞれの手順ごとに作成する必要のある資料や図面を参考資料としてご用意いただき、入管に提出しました。

また、1日の業務スケジュール例を記載し、その大半を、大学で学んだ知識を必要とする業務に従事するものとして説明しました。

結果

審査期間約3か月。許可。

行政書士コメント

専門的な業務であるが故に、入管への説明方法には注意を要するケースも多々あります。

審査は書面で行われるため、提出した書類から、審査官が業務内容を具体的にイメージ・理解できるように作成していきます。

企業側では当たり前の業務・知識であっても、入管にとってはそうでないことがほとんどのため、「言わなくてもわかるだろう」ではなく、丁寧な書類作成への心がけが必要です。

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