ご相談の背景
静岡県のホテル・旅館業を営む企業から、インドネシア在住の学生をホテルマンとして雇用(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)したいとのご相談。
お困りごとの内容
業務内容は決定しているが、その業務で働いてもらうにはどの在留資格が必要なのか、またその取得のためにはどのような手続きをしたらよいのか、といったご相談でした。
当事務所の対応
外国人宿泊客も多く訪れ、インバウンド対策に力を入れているホテルでのコンシェルジュ・その他管理業務での採用でした。
よくご相談をいただく、ホテル内の通訳業務がメインの場合は、申請人の国籍や学歴(大学・専門学校の別、その専攻内容)と、宿泊客の国籍(使用言語)、一定期間における当該国の来客数などとの関連が重要になりますが、
今回はどちらかというと管理側の職種ということで、申請人の学歴(大卒、日本語学科)と照らし合わせ、問題なく許可の見込みがあるものと判断し、進めていきました。
結果
審査期間約4か月。許可。
行政書士コメント
ホテルや旅館で外国人を雇用(技術・人文知識・国際業務)しようとする場合には、その業務内容が決められた基準を満たしているかの判断と、その業務について在留資格を取得するための学歴(学歴で要件を満たせない場合は一定の実務経験)要件を充足しているかについて十分に確認をする必要があります。
ホテル・旅館内での業務は多岐に渡るため、それぞれの業務内容や雇用形態、立場に応じて、他の在留資格(「特定技能」等)を検討することもあります。