【事例010】不許可後に職務内容を再精査して再申請した事例 – 埼玉県

ご相談の背景

埼玉県の物流会社様から、
外国人社員の技人国ビザが不許可となってしまった件でご相談がありました。

不許可理由について伺うと、
「職務内容が在留資格の範囲に該当しない」との記載。
このままでは退職せざるを得ない状況でした。

この企業様は

「自社の説明のどこが問題だったのか分からない」
「どう直せばよいか指摘してほしい」

という思いで、当事務所にご連絡くださいました。

お困りごとの内容

当初の申請理由書を確認すると、
職務内容が次のように記載されていました。

  • 倉庫作業(在庫管理)

これでは明らかに倉庫作業中心と見なされてしまい、
技人国では認められにくい内容でした。

一方で実際には、

  • 在庫管理システム(WMS)のデータ分析
  • 出荷量の推移分析と改善提案
  • 作業効率向上のためのマニュアル作成
  • 外国人スタッフへの安全指導(母国語での通訳)

など、「ロジスティクス管理」に関わる業務をすでに担っていました。

書類と実態が大きくずれていたことが、不許可につながったと推測されました。

当事務所の対応

まずは現場責任者・本人・管理(人事)部門の3者から詳細ヒアリングを行い、
実態ベースでの職務内容書を再設計していきました。

さらに、

  • 普段業務で作成している資料
  • WMSデータの分析画面例(企業機密部分はマスキング)
  • 作業手順書の改訂履歴 など

を提出資料としてまとめ、従事する業務が
「学術上の素養を背景とし、専門的な知識・判断を伴うホワイトカラー業務」であることを論理的に示しました。

また、企業様の物流DXへの取り組み(業務自動化・効率化プロジェクト)を理由書に盛り込み、
本人の役割がそれらの事業と密接に関連する業務である点を補強し、再申請を行いました。

結果

再申請から約1か月半後、無事に在留期間の更新許可が出ました。
企業様とご本人様からは、

「最初からお願いしておけば良かった」
「理由書の説得力が全然違った」

とお褒めのお言葉をいただきました。

行政書士コメント

技人国でよくある不許可理由として
「職務内容の説明不足」 が挙げられます。

  • 実態と申請書類がズレている
  • 専門性を裏付ける資料が弱い
  • 職務内容を説明する文章の構成(記載の仕方)を軽く考えている

こうした点があると、誤解されやすくなります。
職務内容の立証は申請人側がしなければなりません。

不許可後でも、実態を丁寧に整理すれば許可につながるケースは多いので、
諦めずに専門家へ相談してみてください。