[Q&Aで解説]技術・人文知識・国際業務で認められる実務研修について

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在留資格の範囲外となる実務研修は認められるか

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請手続きの際によくある質問として、「いわゆる在留資格の該当性がないものと思われる業務について、入社から一定期間、実務研修として行わせることができるか」というものがあります。
この質問にQ&A形式でお答えいたします。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で実務研修を受けさせることは可能ですか?

はい、可能です。ただし、その実務研修が本来行おうとする活動の内容と照らして合理性のあるものである必要があります。

合理性のある実務研修とはどのようなものですか?

例えば、同様の条件で採用した日本人社員にも行われている研修で、その期間が在留期間の大半を占めるようなものでないことが必要です。

実務研修の期間に制限はありますか?

一概に制限が設けられているものではありませんが、実務研修期間が在留期間の大半を占める場合、すなわち雇用契約期間に照らして過度に長い場合は認められない可能性が高いです。例えば、雇用契約期間が3年の有期雇用(更新なし)の場合で、採用から2年間を研修期間とするものは認められません。

実務研修を行わせる際に入管に提出する書類はありますか?

必須の提出書類はありませんが、実務研修を行わせることの必要性・合理性を説明するための理由書を提出することが望ましいです。また、採用から1年間を超えて実務研修に従事させるような場合には「研修計画書」の提出を求められることがありますので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

研修計画書には、入社後のキャリアステップとその各段階における具体的な業務(研修)内容を記載し、本来行おうとする活動の内容と関連性を交え「なぜ実務研修が必要なのか」という観点から作成します。

外国人材のみを対象とした実務研修は認められますか?

基本的には認められないとされています。仮に、実務研修が外国人社員だけにしか設定されていない場合や、その内容に日本人社員との差異が設けられているような場合には、例えばそれが、日本語研修を目的としたようなものであるなど、合理的な理由が必要とされています。

実務研修終了後はどうなりますか?

実務研修終了後は、すみやかに「技術・人文知識・国際業務」に該当する本来の活動に移行する必要があります。
合理的理由なく移行が適切に行われず、それが意図的なもの(実務研修の名を借りて単純就労に就かせている)と評価された場合は、次回の在留期間の延長が認められない可能性があります。

実務研修に関する審査が厳しいのはなぜですか?

在留資格の該当性がない実務研修は、それ自体でみると単純就労に該当する可能性があり、本来の許可要件を満たさないからです。実務研修を行わせる場合は、その合理性について申請理由書または研修計画書でしっかりと説明し、審査官の理解を得ましょう。

実務研修を行わせる際のポイントは?

実務研修を行わせる際には、以下のポイントを押さえる必要があります:

  • 研修内容が本来の活動を行うために必要なものであること。
  • 研修期間が在留期間と照らして適切な期間で設定されていること。
  • その研修が、他の日本人社員と同様に設けられているものであること。
  • 研修の必要性、合理性について書面でしっかりと説明すること。

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