ご相談の背景
愛知県のアパレルメーカー様から、
SNSマーケティングを担当する外国人スタッフの技人国ビザについてご相談がありました。
この企業様は海外販路を広げるため、
- TikTok
- 自社ECページ
の海外向け運用を強化したいと考えており、
現地文化に詳しい外国人の採用をしたとのことです。
お困りごとの内容
ただし、単に「SNSに関するマーケティング業務」という説明のみでは、
在留資格の該当性が説明しづらく、本人もビザが更新できるか大変心配されておりました。
しかしながら、丁寧に実際の業務内容をヒアリングしたところ、
- 市場分析(ターゲット層・競合調査)
- アクセス解析(広告レポート)
- 商品写真のディレクション
- ECサイトの改善提案
- 海外顧客との問い合わせ対応
という内容で、明らかにマーケティング職としての専門性がありました。
当事務所の対応
まず、「SNS投稿作業」と「マーケティング戦略立案」を切り分け、
そのうえで、SNSの投稿・更新はマーケティングの分析結果に基づくものであることを明確化しました。
さらに、
- EC売上データの分析例
- SNS広告の改善レポート
- コンテンツ制作の企画書
など、実際に担当している業務の「判断・分析」部分を資料としてまとめ、
技人国としての該当性を補強しました。
結果
申請から約1か月で許可され、在留期間は3年。
その後の企業様さまは海外向けEC売上が前年度比140%に伸び、
本人の貢献度が非常に高いとの評価を受けています。
行政書士コメント
マーケティング職は、
- データ分析
- 市場調査
- 改善提案
- 企画立案
が業務の中核となるため、技人国の取得につながりやすい職種です。
しかしながら、職務内容の説明において、こういった背景を記載せずに、
「SNS投稿」といった部分のみが強調されてしまいますと入管の誤解を招く恐れがあるため注意が必要です。
