【事例009】建設会社の施工管理補助としての技人国ビザ申請 – 富山県

ご相談の背景

富山県の建設業を営む企業様から、ミャンマー人社員の在留資格について相談がありました。
同社は土木工事を中心に公共事業を受注しており、
現場監督の人手不足が続いていたため、外国人の若手社員を「施工管理補助」として採用したいとのことでした。

ただ、これまで外国人は技能実習生のみの受入実績であり、
技人国としての受入は初めて
「現場にいる時間が長いが、単純作業とみなされないか」という不安が大きい状況でした。

お困りごとの内容

ご相談時点では、次のような点が課題となっていました。

  • 工程管理などのほか、測量や写真撮影なども行う予定であり、技能実習との違いが説明しづらい
  • CADでの図面作成や工程表の作成も任せたいが、社内で整理しきれていない
  • 従事する業務は施工管理補助であるにもかかわらず労働条件通知書の業務内容が「土木工事に関する業務」となっていた

「施工管理(補助)」は本来、技人国の対象となり得る職種ですが、
提出資料や職務内容の説明次第では「現場作業が中心」と判断されてしまうおそれがありました。

当事務所の対応

まず、企業様と一緒に実際に従事させる「施工管理補助」の業務を細分化しました。

  • 工程進捗管理(工程表の作成・更新含む)
  • 施工写真の整理と出来形管理資料の作成
  • CADを使った施工図等の作成や修正
  • 安全書類・官庁提出書類の作成補助
  • 積算業務
  • 資材発注等管理
  • 現場作業員への安全教育 等

一方で、コンクリート打設や資材運搬といったいわゆる現業業務には原則として従事させない方針を明確にし、当事務所でもその内容をしっかりと確認したうえで、組織図と業務分担表で「施工管理部門の一員であること」を示しました。

労働条件通知書(雇用契約書)も、

  • 職種名を「土木工事における施工管理補助」

といった表現に改め、従事させる業務について明確に記載することとしました。

結果

在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を行い、約2か月で許可となりました。
在留期間は3年が認められ、企業様にとっても大きな安心材料となりました。

その後、本人は社内の若手社員向け研修にも参加し、
将来的には1級土木施工管理技士の資格取得も視野に入れてキャリアを積んでいく予定です。

行政書士コメント

建設分野で技人国を検討する場合、

  • 「現場作業が中心」なのか
  • 「施工管理としての事務・調整業務が中心」なのか

を明確にすることが不可欠です。
現場における工事業務が中心の場合、技人国で就労することは認められないため「特定技能」を検討することになります)

今回のように、

  • 組織図・業務分担表
  • 1日のスケジュール
  • 従事する業務詳細の明示
  • 現場研修を行う場合は研修計画

まで落とし込んでおくと、審査側にもイメージしてもらいやすくなります。

建設業界では、技能実習・特定技能・技人国が混在しやすく、
「どの在留資格で受け入れるのが適切か」を事前に整理しておくことが重要です。